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PTA退会届提出までの道のりと、その後。

違法PTAとは? PTAのここが違法【ブラックPTAの実態】

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違法PTAという言葉を耳にしたことはありませんか? 普段、何の疑問も持たずに参加しているあなたの学校のPTAは、実はとんでもない違法PTAなのかもしれません。

今回は、一体何をしたら違法PTAになってしまうのか、違法PTAについて詳しく書いていきたいと思います。下記に書いた項目の一つでも当てはまってしまったのなら、あなたの学校のPTAは、違法PTAなのかもしれませんよ。

PTAへの加入を強制していて、自由に入退会できない

あなたの学校のPTAには、加入届や退会届がありますか? もしも加入届や退会届がなく、学校に入学したと同時に、自動的にPTAに加入しているとしたら、それは違法PTAである可能性があります。

日本国憲法 第21条 結社の自由

結社の自由とは、自由権の一種であり、誰でも団体(結社)を結成できるとする権利である。また、団体に加入や脱退する権利、団体を解散する権利も含まれる。

出典:Wikipedia

上記によると、「結社の自由」には、団体を作る自由の他、団体に加入する自由、団体に退会する自由も含まれます。つまりこれは、PTAという団体を自由に結成・解散することができ、かつ、PTAに自由に入退会することができる権利を、保護者は持っているということです。同様に日本には、保護者に対して、PTAの参加を義務付ける法律は一切ありません

以上のことから、PTAを強制して、自由に入退会させない行為は、憲法第21条に違反する可能性があります。

対象者の同意を得ていないのに、学校から名簿を流用している

あなたの学校のPTAは、PTA名簿を作るのに、名簿掲載対象者の同意を得ていないのに、学校から名簿を流用してはいませんか? きちんと本人からPTA加入届をもらっている、あるいは、きちんと本人から学校の名簿を流用しても構わないと、同意を得ているのならば問題はありません。しかし、そういった行為を怠って、勝手に学校から名簿を流用しているとすれば、それは違法PTAの可能性があります。

個人情報保護法 第23条 第三者提供の制限

個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得なければ、個人データを第三者に提供してはならない。

出典:Wikipedia

上記によると、本人の同意がなければ、学校が独自に得た名簿を、PTAへ勝手に提供することはできません。つまり、学校からPTAへ名簿を流用することはできず、PTAは自ら会員となる保護者から、名簿を作るためのデータを得る必要があり、この行為を怠ると、個人情報保護法に違反する可能性があります。

尚、個人情報保護法は、平成29年5月30日以前は、5,000件以下の個人情報を扱う企業や者は対象外でした。つまり平成29年5月30日以前は、多くの学校は5,000人以上も児童を抱えていないことから、学校からPTAへの名簿の流用が可能でしたが、現在は5,000人という括りはなくなったので、全てのPTAは学校から名簿を流用することはできなくなりました。

PTA役員・委員や、PTAに纏わる活動を強制している

あなたの学校のPTAは、無理矢理、PTAの役員や委員、またはPTAに纏わる活動を強制してはいませんか? もしも「やりたくない」と言っているにも関わらず、無理矢理、PTAを強制しているとしたら、それは違法PTAである可能性があります。

強要罪

強要罪とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。

出典:Wikipedia

上記によると、相手にとって義務のないことを強制すると、強要罪に当たる可能性があります。PTA役員や委員、またはPTAに纏わる活動への参加は、義務ではありません。つまり、義務ではないPTA役員・委員やPTA活動を強制することは、強要罪に当たる可能性があるのです。

PTAを退会すると、子どもに不利益が生じると脅す

あなたの学校のPTAは、PTAの退会を申し出た人に対して、「退会すると、子どもが〇〇に参加できなくなる」と脅したりはしていませんか? もしもPTAを退会させないために、子どもを盾に取るような行為をしているとしたら、それは違法PTAである可能性があります。

脅迫罪

脅迫罪とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。脅迫の内容は「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよい。

出典:Wikipedia

上記によると、脅迫罪とは、「一般人が畏怖するに足りる」ものであれば、それだけで成立してしまうものようです。とうことは、「退会すると、子どもが〇〇に参加できなくなる」と暗に脅す行為も、相手を畏怖させてしまったのならば、立派な脅迫罪に当たる可能性があります。

PTA役員・委員が決まるまで、家に帰さない

あなたの学校のPTAは、PTA役員・委員の選出時に、出入口に人を置いて「役員・委員が決まるまでは、帰宅できません」などと、帰宅の妨害をしてはいませんか? 最近では、入学式当日にいきなり体育館の扉を閉められ、「委員が決まるまでは、入学式の集合写真は撮れません」と言われてしまう場合もあるようです。もしもこういったことが、あなたの学校のPTAで行われているとしたら、それは違法PTAである可能性があります。

監禁罪

監禁とは、人を一定の限られた場所から脱出することを不可能にすることを言う。部屋に閉じ込めるなどがその例であり、その中で限られた移動の自由が存在しても、そこから外に移動できない場合には、なお監禁罪の成立を肯定することができる。

出典:Wikipedia

上記によると、部屋に閉じ込められた場合には、監禁罪が成立するとあります。つまり、PTAの役員や委員が決まろうが決まらなかろうが、教室や体育館から外に出すまいと、閉じ込める行為は監禁罪に当たる可能性があるのです。

まとめ

今回は、一体何をしたら違法PTAになってしまうのか、違法PTAについて書いてみました。

上に記したことは、あくまでも可能性の範疇です。しかし、こういった行為は違法であろうとなかろうと、褒められた行為でないことは確かです。本来、PTAは、子どもたちのための団体であり、子どもたちにとって模範とならなければならない存在のはずです。こういった行為は、子どもたちのためにも、恥ずべき行為なのです。

もしも、あなたの学校のPTAに、一つでも当てはまることがあったのなら、少しずつでも改善していくべきであると、私は考えます。