PTAを退会したくなったときに読んでみるブログ

PTA退会届提出までの道のりと、その後。

PTAに退会届を提出【その③】脅しが怖いので、もう一度考え直してみた。

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PTAは強制労働ではない。やりたい人がやるだけ、ボランティア活動と変わらない。そんな思いを込めて、PTAにPTA退会届を提出しました。

今回は、PTAに退会届を提出した際のPTA会長とのやり取りについて、お話をしたいと思います。長くなりますので、何回かに分けて連載させて頂きます。今回はその③です。

  1. PTAに退会届を提出しました。①
  2. PTAに退会届を提出しました。②
  3. PTAに退会届を提出しました。③
  4. PTAに退会届を提出しました。結果報告 

PTAに退会届を出そうか迷っている方へ。私の場合はこんな感じでした。 

 

PTA会長へ、なんて返事を書こう?

PTA会長からの返事を読むと(なんだかいろいろ、ツッコミどころが多かった内容でしたが)、とりあえずPTA退会届は受け取ってもらえましたが、まだ退会は保留にされているようです。ということは、これからどうするのか、デメリットもあるが本当に退会してしまっていいのか、返事を書かなくてはなりません。

というわけで、PTAを退会するメリットとデメリットについて、改めて考えてみたいと思います。 

PTA非会員のメリットは?

まず、PTAを退会するメリットについて考えてみたいと思います。

  1. PTA役員・委員等、PTAの仕事にかかわらなくていい。
  2. PTA会費を払わなくていい。

メリットといえば、何といっても、この2点に尽きるでしょう。特にPTA退会を考えている人は、PTAの仕事にかかわりたくなくて退会する人がほとんどだと思うので、PTAを退会し、役員・委員から免除されるということは、何よりも最大のメリットとなることでしょう。 

PTA非会員のデメリットは?

デメリットといえば、PTA会長からの返事にあったように、

  1. PTAからのお便りがもらえなくなる。
  2. PTAが主催する各イベントに、子どもが参加できる権利を失う。

ということでしょうか。特に、PTA主催のイベントから子どもが参加権を失うことは、子どもにとっても親にとっても、とても悲しいデメリットだと思います。 

でも、これらのデメリットは、本来はあってはならないはずのことだと思うんです。うちのPTA会長は勝手にこんなことを言っていますが、本来なら、親がPTA非会員であったとしても、子どもが差別を受けるいわれは、何もないのですから。 

でも……、やはり、「差別反対ーー!! 会員・非会員問わず、公平な対応をーー!!」と声を上げるのは、結構勇気のいることですよね……。退会届をぽいっと出すのとは、わけが違います。(私だけですかね)

PTAは退会したいけれど、子どもに差別や嫌がらせ、肩身の狭い思いはさせたくありません。これは、私のわがままなのでしょうか。 

PTA非会員のメリットと、PTA会員のメリットを両方得てしまえばいい

PTA会長から頂いた返事の最後には、こうありました。

PTA会員にとどまりつつ、PTA役員・委員等を免除する方法もあるので、PTA退会を再度考え直してほしい。

こんなことが本当に可能なのでしょうか。PTAの規約は、目を皿のようにして何度も確認したつもりでしたが、全然気が付きませんでした。確かに、例外的な措置としては、免除できるみたいですが。

しかし、もしも、こんなことが本当に通るのならば、はっきりいってPTAを退会する理由は、私にはありません。わがままと言われようが、ずるいと言われようが、PTA会長がそう言うのならば、PTA非会員が得られるメリットと、PTA会員が得られるメリットのを両方を取りに行こうと思います。 

つまり、PTA会員ではいますが、PTA非会員のメリットであるPTA役員・委員等を免除してもらい、PTA会員のメリットであるPTA主催のイベントの参加権を得る、ということです。 

自分で書いておいて何ですが、ずうずうしいにもほどがありますね、これ……。でも、PTA会長の提案にのれば、子どもが差別を受けることもなく、私も役員・委員を免除してもらって、私の中の問題は全てが丸く収まります。丸く、収まってしまいます。

やはり、何度考えても、PTA会長の提案にのってしまうのが、一番の最善策です。 

PTA会長へ、返事は結局どうしたのか

これからどうするのか、私の考えはほぼ決まりましたが、念のため確認しておきたいことがあったので、とりあえずPTA退会の是非は保留にして、質問だけ手紙に書きました。

それは何かというと、PTA会長のいう役員・委員等の免除は子どもの卒業まで有効なのか、ということです。わがままばかりを言って申し訳ないとは思いますが、はっきり言って、来年の一年だけ免除してもらってもあまり意味がありません。 

さて、子どもの卒業まで、役員・委員を免除してもらうことは可能なのでしょうか。 

長くなってきたので、次回に続きます